外国人学部留学生
1.入学について
ビザ・在留資格について
留学生の皆さんは、日本の大学で教育を受けることを目的に留学ビザを取得して入国しています。留学ビザを維持するためには、履修指導に基づき、必要科目を履修して授業に出席することが義務付けられています。授業の出席率が低い場合は、大学が入国管理局に報告する義務があり、留学ビザを取り消される場合があります。また、社会や大学のルールに従わず、社会や大学に重大な損害を与えた場合は、帰国させることがあります。
これから在留資格(ビザ)を申請する人(新規)
- 所定の入学手続が完了した時点で、国際センターが福岡出入国在留管理局に「在留資格認定証明書」の代理申請を行います。申請に必要な書類や提出方法については、担当者から個別にご連絡します。
- 代理申請を行う在留資格は「留学」です。
- 代理申請には「学費支弁能力証明書」(銀行の残高証明書や奨学金の受給証明書など)が必要です。取得には時間を要する場合があるため、あらかじめ十分な時間的余裕をもって準備をしてください。
すでに在留資格を持っている方(更新・変更)
在留期間の更新
在留資格(留学)を持つ方の在留期間を延長するためには、在留期間が満了する3カ月前から当日までに出入国在留管理局へ行き、在留期間の更新手続きをしなければなりません。定められた在留期間を超えて在留すると、不法残留となり、強制退去または刑事罰の対象となります。常に在留期限を確認し、不法滞在(オーバーステイ)にならないように注意してください。成績不良、取得単位数が非常に少ない場合、学費未納の場合は、在留期間の更新が認められず、日本に滞在することができなくなる場合がありますので注意してください。
在留資格の変更
「留学」以外の在留資格を持つ本学の学生(または入学予定者)で、「留学」への資格の変更を希望する外国籍の学生は、自身の居住地を管轄する地方出入国在留管理局で「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。5月1日付で「留学」の在留資格を持っていない場合は、授業料減免を受けることができません。授業料減免や他の奨学金を申請する際に、「留学ビザ」でなかったり、有効期限が切れている場合は、授業料減免を取り消したり、奨学金の推薦ができませんので、くれぐれも注意してください。
在留カードの更新(切替)や紛失等による再交付をした場合、記載事項に変更があった場合には、国際センターに届出をしてください。西南学院大学は、本学に在籍する外国人留学生の入学・卒業・修了・退学・除籍・所在不明等について、文部科学省および出入国在留管理局に定期的に報告を行っています。
2.留学生対象奨学金について
Topへ戻る西南学院大学は、学部や大学院の正規課程(専攻科や留学生別科を除く)に在籍する留学生の経済的負担を軽減して勉学に打ち込んでもらうために、奨学金制度を設けています。奨学金推薦者の選考は、前年度の成績および生活状況により決定します。
西南学院大学独自の授業料減免・奨学金制度
名称 | 私費外国人留学生授業料減免制度 |
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目的 | 私費外国人留学生に対し授業料を減免することによって、経済的負担を軽減し、学業継続を援助することを目的とする。 |
応募資格 |
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減免額 | 【~2023年度入学生】年間授業料の50%相当額 |
【2024年度入学生~】 |
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※在学生は、前期・後期納入の授業料に均等に配分 ※新入生はすでに前期授業料を全額納入していますので、後期授業料が免除となります(施設費など授業料以外については納入が必要です)。 |
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申請時期 | 3月~4月 |
減免者発表 | 5月中旬 |
名称 | 私費外国人留学生学習奨励金 |
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目的 | 学業成績が優秀な私費外国人留学生に対し、学習奨励金を給付することによって勉学を奨励することを目的とする。 |
応募資格 |
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支給金額 | 年間授業料の2分の1相当額を給付 |
支給期間 | 1年間 |
支給人数 | 年間最大3名 |
採用者発表 | 5月中旬 |
備考 | 授業料減免制度と併給することができます。 |
主な外部機関の奨学金
日本学生支援機構
名称 | 私費外国人留学生学習奨励費 |
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目的 | 日本の大学等に在籍する私費外国人留学生で、学業、人物ともに優れ、かつ、経済的理由により修学が困難である者を支援することを目的とする。 |
応募資格 | 次の1.~4.のすべてを満たすもの
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支給金額 | 月額 4.8万円 |
支給期間 | 1年間 |
支給方法 | 在籍報告に基づき、受給者の指定した受給者本人の振込口座に、毎月末に機構から振り込まれる。 |
ホームページ | http://www.jasso.go.jp/scholarship/shoureihi.html |
他にも、財団法人・公益法人・民間企業など、多くの民間団体が奨学生を募集しています。案内が届き次第、国際センターから外国人留学生にご案内します。
3.宿舎について
Topへ戻る西南学院大学 国際寮
https://www.seinan-gu.ac.jp/education_study/international/campus_activity/dormitory.html
※学部学生として申込が可能です。(新入生対象)
アパート・マンション
本学のある西新地区は、福岡きっての学生街ということもあり、アパート、学生マンションなどが多く、また、東京や大阪に比べると家賃が安く抑えられます。物件の紹介は、大学構内にある生活協同組合(生協)が行っていますので、希望する方は相談してみてください。
http://kyushu.seikyou.ne.jp/seinan-coop/
4.日本での就職について
Topへ戻る就職活動について
西南学院大学では、留学生の皆さんも含め、学生の皆さんのより良い就職活動、悔いのない職業選択を支援するために、教員や関連部署と連携をとりながら、学生の特性に応じた細やかな就職相談・指導、各種行事を開催しています。
特に、留学生の皆さんが、日本国内での就職を希望される場合は、日本独特の雇用慣行や採用活動など、母国の就職活動と異なることが大いにありますので、早い段階から就職課(2号館3階)が開催する就職支援行事に参加したり、就職準備の相談をすることをお勧めします。
日本での就職/卒業・修了後の就職活動に係る在留資格について
就職活動を目的として、大学卒業後、日本に滞在する場合、「留学」の在留資格を「特定活動」に変更して、最長1年間、在留期間を延長することができます。希望する方は、国際センターにお申し出ください。
詳細は、以下のウェブサイトをご確認ください。
https://www.moj.go.jp/isa/applications/procedures/16-2.html
就職後の在留資格(ビザ)の変更について
留学生が日本で就職する場合、「留学」の在留資格を就労可能な在留資格に変更しなければなりません。内定を受けた後は、必要書類をそろえ、在留期限が切れる3ヵ月前に入国管理局へ申請し、入社前に在留資格変更の許可を受けるようにしましょう。
学内外の就職支援
学内外において、様々な就職支援が行われています。詳しくはこちらのページをご覧ください。
◯キャンパス内での就職支援
5.その他
Topへ戻るアルバイト
福岡入国管理局で「資格外活動許可」を受ければ、アルバイトをすることが認められています。「留学」の在留資格を持つ学生は、1週間28時間以内で1日4時間以内(長期休暇期間中は1日8時間以内)などの制約があります。アルバイトを行う場合は、本来の目的である「学業」に支障がない範囲で行ってください。
資格外活動許可が認められた場合は、必ず国際センターに報告してください。