厚生支援制度
学生金庫
学生金庫とは、病気その他で急にお金が必要となった場合、一時的に大学が用立てるという短期貸付金制度です。(無利子)
貸付金額は1万円と5千円の2種類で、借用日より1ヶ月以内に返済することになっています。申し込み手続きは、学生本人が保証人(本学在籍の学生に限る)とともに学生課の窓口にて行います。(学生証、印鑑が必要。)
この保険は、在籍する大学の教育研究活動中に生じた急激かつ偶然な外来の事故によって身体に傷害を被った場合に保険金が支払われます。ただし「病気」はこの保険の対象となりません。また、負傷、後遺障害や死亡といった不慮の災害事故に対する全国的な補償制度であり、本学では、学部学生全員が加入しています。
保険内容に関しては下記に記載していますが、詳しくは入学時に配付しています「学生教育研究災害傷害保険のしおり」をよく読んでください。保険請求の手続きとしては、まず事故後できるだけ速やかに学生課で学生教育研究災害保険事故通知(Fax)を請求して、提出することが必要となります。なお、学生本人が入院している場合等は、保証人様や友人からの提出でも構いません。事故が発生したらまず学生課へ報告してください。
「教育研究活動中」とは
1.正課授業中(オンライン授業を含む)
講義、実験、実習、演習または実技など授業を受けている間。ただし、私的生活にかかる場所においてこれらに従事している間は含まれません。
2.学校行事中
大学が主催する入学式、オリエンテーション、卒業式等。
3.上記以外で学校施設内にいる間
大学が教育活動のために所有、使用または管理している学校施設内にいる間。ただし、寮にいる間、大学が禁じた時間もしくは場所にいる間または、禁じた行為を行っている間は含まれません。
4.学校施設外で大学に届け出た課外活動(クラブ活動)を行っている間
大学の規則に則った所定の手続きにより大学の認めた学内学生団体の管理下で行う文化活動または体育活動を行っている間。
5.通学中
授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加を目的に、合理的な経路および方法により、住居と学校施設との間を往復する間。
6.学校施設等相互間の移動中
授業等、学校行事または課外活動(クラブ活動)への参加を目的に、合理的な経路および方法により、大学が所有、使用または管理する施設へ移動している間。
※こんなケースは保険金が支払われません。
大学が禁じた時間・場所・行為、危険なスポーツ(山岳登はん、ハングライダー等)故意、疾病、戦争、地震、放射線・放射能による傷害、無資格運転・酒酔い運転など。
保険金の種類と額
(1)医療保険金(医師の治療を受けたとき)PDF:87KB
(2)死亡保険金(事故日から180日以内に死亡したとき)PDF:59KB
(3)後遺障害保険金(事故日から180日以内に後遺障害が生じたとき)PDF:59KB