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2026.02.12

【2026年度入学予定者の皆様へ】「こども性暴力防止法」の施行に伴う本学の対応について

2026年度入学予定者の皆様へ

「学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力の防止等のための措置に関する法律」(以下「こども性暴力防止法」)が、2026年12月25日より施行される予定です。この法律は、教育・保育などを行う事業者に対し、児童等(※1)への性暴力を防止するための措置を講じることを義務付けるもので、学校など、こどもに対して教育・保育などを行う事業者には、性暴力を防ぐための取組が求められます。そのため、実習生(※2)についても性犯罪前科の有無の確認が求められる場合があります。
※1 児童等とは、幼稚園・小学校・中学校・高等学校等に在籍する者を指します。
※2 実習生とは、教育実習等に参加する本学学生を指します。

<実習生に関する留意点>
実習計画において、こどもと一対一になることが実習上予定されている、実習期間が相当長期にわたるなど、実習生がこどもに対して支配性、継続性及び閉鎖性を有する実習であると判断された場合、性犯罪前科の有無の確認が必要となる場合があります。なお、性犯罪前科の有無の確認が必要かについて最終的な判断は実習先の事業者が行います。
・性犯罪前科の有無の確認が必要であると判断された場合、実習生本人よりこども家庭庁へ戸籍等の提出が必要となります。
・性犯罪前科があると確認された者は、こどもと接する実習はできないこととなります。
・実習前に性犯罪前科がない旨の誓約書の提出が求められます。
・性犯罪前科がある場合、実習ができないことにより資格の取得ができなくなる可能性があります。

特定性犯罪の前科が確認された者については、児童等に接する実習を行うことはできません。その場合、希望する免許や資格が取得できないこととなります。本学に入学を希望される方で、関連する免許や資格の取得を希望される方は、このことについて十分にご理解いただきますようお願い申し上げます。

制度の詳細は、こども家庭庁HP「こども性暴力防止法(学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等のための措置に関する法律)」をご覧ください。
リンク:https://www.cfa.go.jp/policies/child-safety/efforts/koseibouhou

■お問合せ先
 西南学院大学 教務課
 TEL(092)823-3614