2001(平成13)年 度 前期試験問題

科 目 : 手続法入門         担当者:

試験月日: 9月20日 木曜1時限   受験者数:

A、B、Cの3人が、次のような話しをしている。Cの発言は、すべて正しいものとする。
手続法入門の講義で学習したことを踏まえて、論評せよ。

A「ねえねえ、SNAPの四郎ちゃんの話し、聞いた?」C「四郎ちゃんが中州で路駐して
いたのを、警察官にみつかって、車を強引に発進しようとして、道行く人にけがをさせた(
刑法204条)、という、あの事件?」A「そうそう。ショックぅ〜〜」C「四郎ちゃん、
すぐに捕まっちゃったよね」A「四郎ちゃん、かわいそう〜〜。令状いらないの?」C「授
業でちゃんと習ったよ。でも、四郎ちゃん、すぐに釈放されたよね。警察や検察は、身柄を
拘束し続けたかったようだけどね。」A「有名人だから、特別扱い?」C「そんなことない
よ。何でも捜査当局の思い通りになる、というわけではないからね。これも授業で習ったよ
。」A「四郎ちゃん、裁判にかけられるの?そうでないと、被害者は納得しないだろうから
。」C「一応、別問題だよ。ところで、Bは、今日は静かだね。」B「実は、その場にいた
んだ。」A「うっそぅ〜〜」B「ほんと。すごい騒ぎだったよ。でも、災難だった。」A「
どうしたの?」B「『人殺しぃーー!!』という声がするので、行ってみたら、人が倒れてい
て、その横で、服が血だらけの人、Pさん、ていうんだけど、そのPさんが立っていたんだ
。」A「で?」B「で、Pさんにむかって、『待てっ』て言ったら、Pさんが逃げるんで、
追いかけて行って捕まえたんだ。」A「すごい。お手柄。」B「違うよ。Pさんは、倒れて
いた人を助けようとして、それで血だらけだったんだ。犯人じゃないんだけど、私の顔が怖
かったので、とっさに逃げたんだって。」A「笑っちゃうね。」B「笑えないよ。Pさん、
怒っちゃって、『警察に訴える』って言ってるんだ(刑法220条参照)。『私は、犯人じ
ゃない』って。」C「Pさんを捕まえた後、どうしたの。」B「もちろん、授業で習ったよ
うにしたよ。その後、Pさんは、すぐに釈放された。」C「だったら、大丈夫だよ。」B「
『損害賠償も払え』って(民法709条参照)。」A「すぐに釈放されたんでしょ?」B「
精神的に傷ついたんだって(同710条参照)。」C「その点も大丈夫。でも、裁判所から
呼び出しが来たら、必ず、対応しないといけないよ。」B「えっ、裁判になるの?さっき、
警察沙汰にはならない、って言ったじゃない?」C「それは別問題。」A「でも、お金を払
う必要がなければ、無視してもいいんじゃない?せめて、試験が終わってからにするとか。
」C「駄目だよ。」B「弁護士頼むのはお金がかかっていやだな。Cに代わりに裁判所に行
ってもらおうか。よく勉強しているから。」C「私は、まだ学生だよ。駄目だよ。これくら
いなら、自分でやったら。」B「えっ、自分でできるの?」C「授業で習ったよ。」B「自
信ないから、先生に頼んで、裁判官を紹介してもらって、あらかじめ、事情を説明しておこ
うか?」C「駄目だよ。」A「あの先生、頼りにならないかな?」C「そういう問題じゃな
いよ。」B「四郎ちゃんも裁判に来るかな。」A「えっ、ほんと?」B「だって、Pさん、
しきりに、『悪いのはSNAPの四郎だ。』って言っていたから。」A「そうか。誰でも、
証人義務があるので、裁判所に行かなければいけない、って、習ったよね。民訴法190条
だっけ?」C「それはそうだけど、裁判所は四郎ちゃんを証人として呼ばないと思うよ。」
A「どうして?犯人はPさんではなく、四郎ちゃんだ、というのは、問題の本質じゃない?
だから、Pさんは、それを証明しようとするでしょ。」C「違うよ。」B「いずれにしても
、私もいい迷惑。傷ついた。」A「いっそのこと、Bが四郎ちゃんを訴えたら?」C「えっ
?訴状にうそ書くの?」A「いいや。でも、Bがごたごたに巻き込まれたのも、元はといえ
ば、四郎ちゃんが悪いんでしょ。」C「確かに、四郎ちゃんのやったことはよくないし、B
も傷ついたのはそうかもしれないけど、四郎ちゃんの行為とBのゴタゴタとの間に、因果関
係がないよ。」A「でも、四郎ちゃんの肉声が聞けたらそれでいいじゃない。来なければ来
ないで、お金がもらえるし。」C「別に、被告本人が来なくても、弁護士を代理人にすれば
いいんだよ。それに、被告側が欠席したからといって、裁判に負けるとは限らないよ。」B
「どうして?四郎ちゃんの住所は調べればわかるよ。」C「それでも同じ。」
 注:設例はフィクションである。根拠となる条文を示しつつ、説明すること。書き込みのな
い六法のみ持ち込みを許可する。A評価の答案のうち特に優れたものを、WWWで公表す
ることを考えている。公表を希望しない者は、その旨、答案用紙に明記されたい。