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| 図書館内にコピー機が設置されています。図書館でコピーを行う際に、「申込用紙」に必要事項を記入して、以下のことを遵守してコピーを行ってください。
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コピーは調査研究目的で認められています。 |
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著作物は著作者の死後50年を経過するまではコピーはその半分以下、定期刊行物(雑誌など)に掲載された論文や記事はその全部のコピーができます。ただし発行後相当の期間を経たもの(次号が既刊となったもの、または発行後3ヶ月を経たもの等)に限ります。
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1人につき1部のみコピーが認められています。 |
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図書館のコピー機は図書館資料のコピー用に設置していますので、ノート類のコピーはご遠慮ください。 |
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