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西南学院大学では、海外において積極的に語学力の向上及び異文化理解を図ろうとする意欲のある学生を支援するために、留学に関する奨学金制度を設けています。
-A. 海外派遣留学生への奨学金
これらの奨学金制度は、本学の国際交流計画に基づき、海外派遣留学生に合格して留学先の大学に入学が認められた者を対象に奨学金を給付し、その留学生活を通じて国際間の相互理解を深めることを目的としています。
奨学金名 | 給付内容 | 概要 |
---|---|---|
海外派遣留学生奨学金 -留学奨励金(給付)- |
アジア:15万円 アジア以外:25万円 |
海外派遣留学生全員に派遣地域ごとに所定の奨学金を給付 ※留学期間が半年間以内の場合、支給額は半額とする。 |
海外派遣留学生奨学金 -留学支援金(給付)- |
月額5万円 | 海外派遣留学生の家庭の経済状況等を審査のうえ、国際センター委員会で支給者を決定します(20名程度)。 |
メアリー・エレン・ドージャー奨学金 | 10万~30万円 (年度により変更) |
海外派遣留学生の選考試験の結果等を基に、国際センター委員会で支給者、金額を決定します。 |
全額支給奨学金 | 寮費、食費の免除 | ベイラー大学、ワシタ・バプテスト大学への派遣が決定した学生のうち、各大学1名に支給します(計2名)。 |
※奨学金は上記のいずれか1つを支給します。
※他団体等から留学のための奨学金(給付)を受ける場合で、その支給月額が5万円を超える場合は、上記の奨学金を支給しません。
1-B. 海外語学研修奨学金制度
この奨学金制度は、海外において積極的に語学力の向上及び異文化理解を図ろうとする意欲のある優秀な学生や、経済的な理由により海外語学研修に参加できない学生を財政的に支援することを目的にしています。奨学金には、「渡航支援奨学金」と「研修支援奨学金」の2種類があります。
奨学金名 | 給付金額 | 概要 |
---|---|---|
渡航支援奨学金(給付) | 一律5万円 | 自ら立てた研修計画を実践し、意欲的に海外での異文化理解を図ろうとする学生を支援する奨学金。語学研修参加者の申請書、留学計画書、在学成績等を基に、支給者を決定します。 |
研修支援奨学金(給付) | アジア:10万円 アジア圏以外:25万円 |
在学中の成績が優秀で、かつ、経済的理由により留学困難である者に支給する奨学金。語学研修参加者の申請書、留学計画書、在学成績、経済状況を示す書類等を基に、支給者を決定します。 |
※奨学金を受けることができる回数は、原則として在学中に1回限りとします。
※海外派遣留学生及び帰国した海外派遣留学生は、対象外とします。
募集時期:年2回 夏期 4月~5月/春期 10月
応募資格(渡航支援奨学金の場合)
(1) 本学の学部学生であること(専攻科生及び選科生を除く。)※1
(2) 2年次以上の学部学生は前年度の在学成績がGPA2.0以上であること。
(3) 1年次の学部学生は、前期の在学成績がGPA2.0以上であること。※2
(4) 西南学院大学国際センターが主催する海外語学研修に参加する者
※1 4年次は、春期語学研修には応募できません。
※2 1年次及び他大学からの転・編入の学部学生は、夏期語学研修には応募できません。
※3 研修支援奨学金は、上記の応募資格と異なりますので、出願時の募集要項を確認してください。
※奨学金を受けることができる回数は、原則として在学中に1回限りとします。
※海外派遣留学生及び帰国した海外派遣留学生は、対象外とします。
1-C. 認定留学奨学金
対象:2020年度後期以降の認定留学
給付金額:42万円(留学期間が1年間であっても半年間であっても同額)
申請時期:5月末まで(2020年度後期出発)、1月末まで(2021年度前期出発)
奨学金支給基準・条件:
(1)本学学部生又は大学院生であること。
(2)認定留学の適用を受ける者
(3)通算の在学成績がGPA2.2以上であること。
ただし、外国語学部(文学部)の学生においては、GPA2.5以上であること。
(4)奨学金給付額は、留学期間にかかわらず、一学期間の学費から在籍基本料を控除した金額とする。
(5)奨学生が、本奨学金とは別の奨学金を受給する場合(給付)、又は授業料減免を受ける場合、
前項の給付金額から別途奨学金の受給額、又は授業料の減免額を差し引いた金額を給付する。
(6)奨学金を受けることができる回数は、原則として在学中に1回限りとする。
(7)1年次及び他大学からの転・編入学の学部学生は、入学年度の後期から対象者とする。ただし、
学部4年次後期以降又は大学院の修了予定学期に留学を開始する者は対象外とする。
(8)次のいずれかに該当するときは、奨学金の給付を停止または返還させることがある。
・留学計画の変更等により「外国の大学に留学する学生の取り扱いに関する内規」の認定基準を満たさない場合。
・留学中または前後に国際センターに義務付けられた手続きを怠ったとき。
・留学先での学修成果が著しく不良であるとき。
・西南学院大学学則に定める休学、退学、除籍又は停学の処分を受けたとき。
・提出書類に虚偽の記載を行ったとき。
・国際センター委員会が奨学生として不適当と認めたとき。
日本政府、外国政府、地方自治体などの機関が、海外留学前の学生を対象とした奨学金制度を実施しています。各機関の奨学生の募集案内は、日本学生支援機構ホームページに詳しく掲載されていますので、ご覧ください。
機関名 | ホームページの概要とアドレス |
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日本学生支援機構 |
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