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セクシュアル・ハラスメント防止対策
セクシャル・ハラスメント防止対策
 セクシュアル・ハラスメントは、不当な性差別であり、個人の尊厳を損なう行為です。教育機関にあっては、学生・生徒・園児等(以下「学生等」といいます。)及び教職員の勉学並びに教育・研究における平等かつ平穏な環境を享受する権利を侵害し、また教職員の働く権利を侵害する行為です。
 西南学院は、キリスト教主義に基づいて学校教育を行うことを目的としていますが、人権を侵害するセクシュアル・ハラスメントを決して容認せず、すべての学生等及び教職員が個人として尊重され、勉学、教育・研究、労働及びその他の諸活動をすることができる快適な環境を形成し、維持することを宣言します。そのために、院長は「セクシュアル・ハラスメント防止・対策委員会」(以下「防止・対策委員会」といいます。)を設置し、セクシュアル・ハラスメントの防止と対策に関する全学院的な施策全般について責任を負い、各学院長等は、具体的な施策や措置の実施について責任を負います。
 西南学院は、万一かかる事態が発生した場合、迅速かつ適切な措置をとり、苦情を申し立てた者が報復等の不利益を被らないように、また、プライバシー保護等に万全の配慮を尽くします。
 セクシュアル・ハラスメントとは、就学・就労上において相手方の意に反する性的な言動により、行為者本人が意図すると否とにかかわらず、相手方に不利益や不快感を与え、就学・就労上の環境を悪化させることをいい、次の二つに大別されます。
地位利用型・対価型
 職務上または研究・教育上の地位を利用して、あるいは利益もしくは不利益を条件に性的要求をする場合。
環境型
 職務や勉学の遂行を妨げるなどの職場・勉学環境を悪化させる場合。
 一般的に、セクシュアル・ハラスメントは男性から女性に対してなされる場合が多いのですが、女性から男性、あるいは同性間でも問題になります。
 また、セクシュアル・ハラスメントは上下の力関係ばかりでなく、対等な関係においても、また、逆に地位の低い方から高い方に対しても起こり得る問題なのです。
 さらに相手の意思を無視した性的暴力や虐待はセクシュアル・ハラスメント以上に悪質で許されないものです。西南学院はこの種の被害についてもガイドラインを適用し、すべての事例に迅速に対応します。
 セクシュアル・ハラスメントを起こさないためには、次のことについて十分認識する必要があります。
(1) 学院の構成員一人ひとりが、お互いの人格を尊重しあい、お互いが大切なパートナーであるという意識を持ち、相手を性的な対象としてのみ見る意識をなくすことが大切です。
(2) 性に関する言動に対する受け止め方には個人間や男女間で差があり、セクシュアル・ハラスメントに当たるか否かについては、相手の判断(相手がどのように感じているか)が重要です。ここにセクシュアル・ハラスメントの特徴があることに注意してください。
(3) 相手が拒否し、また嫌がっていることが分かった場合には、同じ言動を決して繰り返してはいけません。また、セクシュアル・ハラスメントであるか否かについて、相手からいつも意思表示があるとは限りません。
(4) 外国人との関係においては、社会的・文化的・宗教的な価値観から、意図しない言動であってもセクシュアル・ハラスメントとして受け取られることがあるので配慮が必要です。
  セクシュアル・ハラスメントは、当事者間だけの問題にとどまらず、就学・就労上の環境に悪影響を及ぼす重大な問題です。対応にあたっては、次のことに留意してください。
(1) 行為を行っている本人は、その行為をあなたが望んでいないことに気づいていない場合があります。あなたが「不快である」と感じたら、目上の人や上級生であっても勇気を持って拒否し、相手に「自分は望んでいない、不快である」ことをはっきり伝えましょう。自分がこれ以上不快な思いをしないためにも、毅然とした姿勢で臨むことが重要です。
(2) いつ、どこで、誰からどのようなことをされたのかについての記録(メモ)を取りましょう。被害を受けたときにその場面を目撃していた人がいたら、証人になってもらい、あなたが何をされたかについて後で証言してもらえるよう確認をとっておくことが必要です。
(3) セクシュアル・ハラスメントを見聞きしたら、勇気を出して助けてあげましょう。被害が深刻にならないうちに加害者に注意したり、気がついたことがあれば被害者に声をかけて気軽に相談に乗るように心掛けてください。

瀬川 啓子(人間科学部教授)
学術研究所3階309号室 
TEL.092-823-4309
E-mail segawa@seinan-gu.ac.jp
波多江 成彦(教務課)
2号館2階教務課 
TEL.092-823-3386
E-mail hatae@seinan-gu.ac.jp
   
真下 弘子(文学部教授)
学術研究所5階520号室 
TEL.092-823-4520
E-mail masimo@seinan-gu.ac.jp
廣川 昭子(教務課)
2号館2階教務課 
TEL.092-823-3305
E-mail hirokawa@seinan-gu.ac.jp
   
西田 顕生(商学部准教授)
学術研究所6階635号室 
TEL.092-823-4635
E-mail nishida@seinan-gu.ac.jp
牛尾 幸世(保健管理室)
2号館3階保健管理室 
TEL.092-823-3316
E-mail ushio@seinan-gu.ac.jp
   
リディア ハンキンス(宗教主事)
1号館2階宗教局長室 
TEL.092-823-3381
E-mail lhankins@seinan-gu.ac.jp
木原 重実(法科大学院事務室)
法科大学院1階 
TEL.092-823-4701
E-mail kihara@seinan-gu.ac.jp
   
樋口 達也(学術研究所事務室)
学術研究所1階事務室 
TEL.092-823-2502
E-mail t-higuti@seinan-gu.ac.jp
入濱 直美(常勤カウンセラー)
2号館3階学生相談室 
TEL.092-823-3933
E-mail n-iriham@seinan-gu.ac.jp
   
大熊 光洋(学生課)
2号館3階学生課 
TEL.092-823-3715
E-mail m-okuma@seinan-gu.ac.jp
   
   
 
※ 2009年7月現在
●相談員とは…
  西南学院大学では、教員、職員の相談員を配置しております。相談したい方は、上記の中であなたが一番相談しやすい相談員を選んでください。相談は、面接だけではなく、手紙、電話、電子メールなどでも受け付けます。
  相談員は、あなたの悩みや苦情を親身になって聞き、今後取るべき方法を一緒に考え、あなたの意思決定を支援します。必要に応じてカウンセラーを紹介するなど、精神的なバックアップにも努めます。
  あなたの名誉やプライバシーは厳守されますし、相談したことによる学院からの不利益は一切ありませんので、安心して相談してください。

相談員は変更となる場合があります。最新の情報はホームページや掲示板でご確認ください。
Step 1
 セクシュアル・ハラスメントにあった時は、「恥ずかしい」「特別視されるのではないか」「仕返しがあるのではないか」と一人で悩んだりせず、親しい人や信頼できる人に相談するか、相談員に相談してください。
 
Step 2 複雑な問題の解決方法
 セクシュアル・ハラスメントの複雑な問題を相手方と解決する方法は次の2つがあります。どちらの方法を選ぶかは被害にあった本人に決めていただきますが、いずれの手続きをとるにしても、事前に必ず相談員に相談してください。被害にあった本人が納得のいく解決方法を、共に考えていきます。
 
調停
セクシュアル・ハラスメントの問題を当事者双方の話し合いで解決する手続きが「調停」です。「調停」の申し立てがあった場合には、調停員(「防止・対策委員会」委員及び相談員のうち、防止・対策委員長が指名する若干名で、女性を含む。)が立ち会いますが、調停員は当事者間の話し合いを円滑に進めるために必要なサポートをするだけで、調停が成立したときは合意事項を文書で確認するとともに、「防止・対策委員会」に報告します。調停が不成立もしくは打ち切り等で終了した場合、被害者は「防止・対策委員会」に「苦情申し立て」をすることができまます。
 
苦情申し立て
セクシュアル・ハラスメントの被害者が学院に対して何らかの措置をとるように求める手続きが「苦情申し立て」です。この手続きは、原則として被害者等から「防止・対策委員会」に苦情申し立てがなされた場合に開始します。「防止・対策委員会」は「苦情申し立て」手続きが行われた場合は、すみやかに、事実関係を調査するために当該事件のみに関する「調査委員会」を設置します。「調査委員会」は、必要に応じて当事者及び関係者からの事情を聴取し、事実関係を明らかにしますが、その際、関係者の名誉・プライバシーなどの人格権を侵害することのないよう、最大限の注意が払われます。「防止・対策委員会」は、調査委員会の報告をもとにすみやかに結論を出し、院長及び当事者に報告します。また、「防止・対策委員会」は当該事案をセクシュアル・ハラスメントと認定した場合は、必要かつ適切な対応がとられるように、委員会としての対応策案を付して院長に報告します。
 
措置
セクシュアル・ハラスメントと認定された場合の調停や苦情申し立てをされた者の行為がセクシュアル・ハラスメントと認定された場合は、必ずセクシュアル・ハラスメントに関する指導を受けなければなりません。また、セクシュアル・ハラスメントと認定された行為が悪質であれば、その程度に応じて、学則等や就業規則により厳しく処分されます。
 本学院は「防止・対策委員会」を中心に、教育・研修・広報活動を行い周知徹底、啓発に努めます。例えば、セクシュアル・ハラスメント防止のためのリーフレットやポスターを作成したり、学生等や教職員がセクシュアル・ハラスメントを深く理解するための研修や講演会等を積極的に開催します。このような教育・研修・広報活動を通じて、本学院の学生等および教職員のみなさんが、それぞれの人格を尊重しあい、より良きパートナーシップで結ばれる、健全で快適な環境づくりを目指します。
 
セクシュアル・ハラスメントに関するご相談やお問合せは
学生課・学生相談室 TEL.092-823-3933 
〒814-8511 福岡市早良区西新6丁目2番92号

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