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修学支援学生相談

修学場面に係る合理的配慮の提供について

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修学場面に係る合理的配慮の提供について

本学における「修学場面に係る合理的配慮」

 合理的配慮とは、障がいのある学生が他の学生と同様に教育を受ける権利を享受できるよう、大学が体制面及び財政面において、均衡を失した又は過度の負担(※)にならない範囲で必要かつ適当な変更・調整を行うことです。障がいのある学生の申し出に対し、状況に応じて個別に必要とされるものであり、学生と大学の双方が建設的対話により合意した上で、修学場面に係る合理的配慮を提供します。

※「体制面及び財政面において、均衡を失した又は過度の負担」とは次の内容を指します。
  • ①単位認定基準や卒業要件の緩和等、教育に関わる本質的な変更を伴うもの
  • ②物理的・技術的制約、財政面・管理面での過度の負担を伴うもの
  • ③個人的な装置・サービスの提供、教育とは直接に関係しない生活支援等

障がいのある学生とは

 視覚・聴覚障がいや肢体不自由、内部障がいや発達/精神障がい等を有し、障がいや社会的障壁により制限を受ける状態にある学生をいいます。修学場面で配慮を希望する場合は以下の手順に沿って、合理的配慮の提供内容について検討していきます。


本学における「修学場面に係る合理的配慮」の提供フロー

 合理的配慮の提供を希望される方は、まず学生課厚生係に申し出てください。Moodleの申請フォームに必要事項を入力し、根拠資料(障害者手帳や医師の診断書等)をご提出いただいた後、合理的配慮の提供内容について検討していきます。配慮内容の決定に時間がかかる場合がありますので、希望される方はお早めにご相談ください。
 詳しい流れは以下をご確認ください。


合理的配慮を希望する学生は、学生課厚生係に申し出て、
原則Moodleより申請を行い、根拠資料(障害者手帳や医師の診断書等)を提出する

関係者(※)との面談を行い、その中で配慮内容を検討する
※面談には学生課員に加えて、学生の所属により教務課・大学院事務室・国際センター事務室のいずれかの職員が同席する

面談後、学生課厚生係が「配慮計画案」を作成する

合理的配慮の提供における検討委員会で「配慮計画案」に基づき審議・決定・承認された
「合理的配慮提供書」を受け取り、科目担当教員に手渡す

合理的配慮の提供が開始される
定期的に面談を行って配慮内容を確認し、必要があれば再検討する


西南学院大学障がいのある学生に係る合理的配慮の提供に関する規程はこちら

本件に対するお問い合わせ先
西南学院大学 学生課厚生係
TEL:092-823-3720
メール:osa-gori@seinan-gu.ac.jp